「一般教育訓練給付金制度認定講座」に指定されました!

この度、京都大学SCD養成講座が、厚生労働大臣指定「一般教育訓練給付金制度認定講座」に指定されました!
当講座を修了された方のうち、一定の条件を満たす方は、修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。


【支給対象者】
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等 
一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上

(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上

※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。

※当該訓練講座の詳細は、明示書をご参照ください。
※給付制度のご質問については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

詳細な制度説明とパンフレットについてはハローワークインターネットサービスのホームページをご覧ください。

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